平成19年度雇用保険制度改正
育児休業給付・教育訓練給付の改正

育児休業給付の改正(平成19年10月1日実施)

 雇用保険に加入している人の子育てを支援するため、今回の改正では、臨時的な措置として育児休業給付の拡充が行われます。 
 現在の制度では、育児休業基本給付金を受けていた人が職場復帰後6カ月を経過した時点で支給される「育児休業者職場復帰給付金」にかかる給付率は休業前賃金の「10%」となっていますが、これが「20%」に引き上げられます。
 
この給付率は、平成19331日以降に職場復帰をした人から平成22331日までに育児休業を開始した人までに適用されます



 これにより、育児休業期間中に支給される「育児休業基本給付金(給付率30%)」とあわせて、育児休業にかかる給付金の給付率は50%となり、休業開始前の賃金水準の半額が受けられることになります。
 一方で、育児休業基本給付金の支給を受けた期間については、失業給付の基本手当の所定給付日数にかかる算定基礎期間(被保険者として雇用された期間)から除かれます。(平19101日以降に育児休業を開始した人が対象)


教育訓練給付の改正(平成19年10月1日実施)

  雇用保険には、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受けて修了した場合に、教育訓練経費の一定割合に相当する額が「教育訓練給付金」として支給される制度があります。
 これを受けるためには、被保険者として雇用された期間(被保険者期間)が「3年以上」必要ですが、当分の間、教育訓練給付金の支給を受けたことがない人に限り、この期間が
1年以上」に緩和されます。
 
また、被保険者期間によって異なっていた給付率および上限額が、給付率「20%」、上限額「10万円」に一本化されます。いずれの措置も、平成19101日以降に指定教育訓練の受講を開始した人が対象となります



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