3歳未満の子を養育する労働者が申請した場合に、原則として残業の免除や勤務時間短縮措置を事業主に義務づけることなどを柱とした「改正育児・介護休業法関連法案」が、4月21日に国会に提出されました。
このほか、同法案には、父親が育児休業を取得しやすくするための仕組みや、厚生労働大臣の勧告に従わない場合に、企業名の公表を行うなどの罰則規定が新たに設けられています。
成立すれば、一部を除き、公布の日から1年以内の政令で定める日から施行される予定です。
【時間外労働の制限】
◆3歳未満の子を養育する労働者(*)が請求したときは、原則として時間外労働を免除することを事業主に義務づける(*)雇用期間が1年未満の労働者など、厚生労働省令に基づき労使協定で対象外とすることができる者を除く
【勤務時間短絡措置】
◆3歳未満の子を養育する労働者であって、育児休業をしない者(*)に関して勤務時間短縮措置を講じることを事業主に義務づける。
(*)以下の労働者を除く
@1日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定める者
A雇用期間が1年未満の労働者など、厚生労働省令に基づき労使協定で対象外とすることができる者
【父親の育児休業取得促進】
◆父母がともに育児休業を取得する場合、1歳2カ月(現行は原則1歳)までの間に、1年間育児休業を取得可能とする。
◆同一の養育する子について、出産後8週間以内に父親が育児休業を取得した場合は、特別の理由がなくても再度申し出ることができるようにする。
◆労使協定で育児休業の対象外にできる労働者のうち、「配偶者が子を養育できる状態である労働者」を廃止する。
【子の看護休暇制度の拡充】
◆子の看護休暇制度について、小学校に入学するまでの養育する子が1人の場合は年に5日まで、2人以上の場合は年に10日まで取得可能とする。(現行は人数にかかわりなく5日まで)
【介護休暇制度の創設】
◆現行の介護休業とは別に、短期の介護休暇制度を設ける。(要介護状態にある対象家族が1人の場合は年に5日まで、2人以上の場合は年に10日まで)
【罰則等の創設】
◆厚生労働大臣の勧告に従わない場合の公表制度、および報告を求めたにもかかわらず報告をせず、または虚偽の報告をした場合の過料を創設する。
|