労働保険事務組合

労働保険事務組合制度とは
各事業主に代わって保険料の申告納付手続きや、雇用保険の被保険者に関する手続きを一括して処理することが出来る事業主団体です。
事務委託できる事業主は
常時使用する労働者が、金融、不動産、保険、小売業にあっては50人以下、卸売、サービス業にあっては100人以下、その他にあっては300人以下です。
事業主に代わって行う労働保険事務とは
・労働保険概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
・保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出に関する事務
・労災保険の特別加入の申請に関する事務
・その他、労働保険についての申請、届出、報告書に関する事務

なお、印紙保険料に関する事務並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、労働保険事務組合が行うことのできる事務から除かれています。

それでは労災の請求、雇用保険の高年齢雇用継続給付、育児介護休業給付の申請および社会保険の事務などは今までどおり事業主や会社の事務担当者が行わなければならないのでしょうか? それでは労災の請求、雇用保険の高年齢雇用継続給付、育児介護休業給付の申請および社会保険の事務などは今までどおり事業主や会社の事務担当者が行わなければならないのでしょうか?
その心配はありません! その心配はありません!
当事務所では社会保険労務士の資格によりそれらすべての事務代行をさせていただきます。また事務組合に加入されても基本的な顧問契約を結んでいただいておりますので組合費や委託手数料などの別の費用は発生致しませんので安心してご加入ください!

 

特別加入制度とは
事業主や家族従事者、法人の役員など、本来労災保険の補償対象でない人も労災保険に加入することができます。これを特別加入者といいます。
特別加入者が業務災害または通勤災害を被った場合には、一般労働者の場合と同様、労災保険より給付が受けられます。ただし、業務災害については、特別加入者の行う業務または作業内容が一般労働者と異なり、特別加入者自身の判断により決まる場合が多いので、保険給付の対象となる災害は、一定の業務を行っていた場合に限られます。
全国労働保険事務組合連合会の労働災害保険
労働災害に伴う補償は、国の労働者災害補償保険法に基づき公的な補償が行われますが、昨今はそれ以上に会社が何らかの上積み補償を求められるのが一般的になっており、そのため補償をめぐり争いが生じ、裁判にまで発展するケースが多々あります。このようなことを未然に防ぐために設けられたのが、全国労働保険事務組合連合会の労働災害保険(労災保険の上乗せ補償制度)です。

・非課税
  事業主が負担する共済掛け金は全額損金として認められます。また、支払われる共済金は課税所得となりません。

・特別加入者
  全国労働保険事務組合連合会の労働災害保険に特別加入している事業主、海外派遣者等も加入でき、また、臨時、パート、アルバイトについても常用労働者と同様に補償の対象となります。

・掛け金の割引
 3年以上継続加入し、災害事故がない等の一定要件を満たす事業場については、掛け金の割引制度があります。

・経営事項
  全国労働保険事務組合連合会の労働災害保険は、公共事業入札のための経営事項審査において、加点されるための要件を全て満たしております。(この場合、掛け金のもととなる賃金総額は、請負金額に労務比率を乗じて算出します。)なお、経営事項審査の際に必要な加入証明は、随時発行していますのでお申し付け下さい。